自覚症状だけではむち打ち症と認められてもらえない?考慮される7つのこと

更新日:

おはようございます。岡山と倉敷で2店舗展開している”ヨリミツ治療塾”のスタッフです。

今回の記事のテーマは、『むち打ち症だと認められるには』です。

むち打ち症は主に7つのことを考慮したうえで判断されます。

むち打ち症はレントゲンでは感知できないからと言って、自覚症状だけで認めてもらうのは難しいものです。

むち打ち症は次の7つのことなどを考慮したうえ判断されることになります。

  1. 当初の医師の診断書
  2. 治療経過
  3. 事故衝撃の程度
  4. 3が身体に及ぼす程度
  5. 事故の有様
  6. 被害者の姿勢
  7. 症状発現の経過変遷

 

後遺障害というと自覚症状だけになりがちですが、医師の診断書と治療経過がわかれば認定されるケースもあります。

6ヶ月をめどに症状が改善しない場合は、症状固定ということで、医師に後遺障害診断書を書いてくれるよう依頼しましょう。

 

後遺障害診断書については、特にむち打ち症となると消極的な医師もいるようで、説明がないようであれば、自分から尋ねるようにしてください。

このような医師の態度にはひるまず、痛みの改善に向けて立ち向かわなければいけません。

 

医師から書いてもらった後遺障害診断書は、保険会社を経由して自動車保険料率算定会に提出します。

むち打ち症による痛みや痺れには、通常14級が認定されることになります。

認定等級に異議がある場合は、異議申立書を保険会社を経由して提出します。

書類提出に不安がある場合は、有料で行政書士に依頼するという方法もあります。

 

さて、皆さんが交通事故治療を受けるならば、どこの医療機関に通いますか?

病院、整形外科を思い浮かべる方が多いのかもしれませんね。

ですが、整骨院では国家資格を持つ柔道整復師が在籍しているため、自賠責保険等を使うことができます。

\岡山県内にお住みの方は交通事故(ムチウチ)治療に特化した、ヨリミツ治療塾へお越し下さい!/

現在、ヨリミツ治療塾は岡山駅西口近くの岡山駅前店と倉敷市笹沖のレイくら店の2店舗展開をしております。

平日だけでなく土日祝日、夜間も営業しております。

また、完全予約制であり、予約して頂ければ待ち時間はございません。

当整骨院の経験豊富なスタッフは、一人一人の状態に合わせた施術を行うように日々心がけております。

もし、興味・質問等がありましたら、コチラからお気軽にご相談ください。

  • B!