自損事故の対応は任意保険

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単独でガードレールや電柱にぶつかってしまった、というような自損事故は、自賠責保険の対象外です。車の所有者に加入が義務付けられている自賠責保険は、人身事故の被害者救済が目的だからです。よって自損事故によって運転者および同乗者が負傷した、車が損傷した、他人の所有物を壊してしまったという場合は、任意保険を使用することになります。

まず運転士者および同乗者が負傷した場合は、人身傷害保険と搭乗者傷害保険が必要となります。

次に車が損傷した場合、車両保険を使用します。しかし利用すると等級がダウンして、翌年からの保険料が値上がりします。ガードレールや電柱に衝突した自損事故で保険金を受け取ると3等級ダウンするので、修理額によっては自己負担した方がよい場合もあります。よく検討してから、判断するようにしましょう。

そして最後にガードレールや電柱など、ぶつかった物が他人の所有物であった場合、対物賠償責任保険で損壊物を補償します。対物賠償保険はほとんどの場合、任意保険の基本補償内容となっています。確認しておきましょう。

また自動車事故を起こしたときは、自損事故であっても警察に届け出て、交通事故証明書を発行してもらいます。この交通事故証明書がないと、任意保険の補償は受けることができません。

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