自損事故の対処方法

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自損事故とは、運転者が誤ってガードレールや建物に激突したり、溝に落ちたりと単独で起こす交通事故です。相手方がいないことが、自損事故の特徴となります。したがって自分の怪我にも車の破損にも、損害賠償を請求する相手がいないということです。損害の補填は、自己責任となります。

では自損事故を起こしてしまったら、どのように対処すればよいでしょうか。まずは車から降りて、負傷者がいないかを確認します。負傷者がいたら、自損事故から人身事故に変わり、自分は加害者となります。被害者は、すぐに救護しなければいけません。自損事故は被害者がおらず、傷ついているのが自分の体、または車だけということが条件です。

自損事故でもガードレールや建物に激突した場合は、警察に通報します。他人の物を壊した場合は物損事故となり、警察通報の義務があります。警察への通報を怠ることは、道路交通法違反で罰則の対象となります。また「交通事故証明書」も発行されず、保険会社が保険金を支払ってくれないという結果を招くことにも。

次に後続車による二次被害を防止するために、危険を除去する危険防止措置を取る必要があります。車を脇に止め、周囲に散らばった物を片付けるということですが、本人が怪我をしてしまっている場合には困難なことも。その時は自力または、助けを求めて救急車を呼ぶようにしましょう。

警察の簡単な聞き取り確認の後で、帰宅してもよいということになったら、痛みがなくとも病院へ行きましょう。後になって痛みが出ても、初めに病院へ行っていないと交通事故との因果関係が証明されにくくなります。自損事故で自分の自動車保険を使うことが可能な場合でも、医師の診断書がなければ保険が適用にならないことがあります。

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