知っていますか?タクシー乗車中に交通事故に遭った場合の補償について

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おはようございます。岡山と倉敷で2店舗展開している”ヨリミツ治療塾”のスタッフです。

今回の記事のテーマは、『タクシー乗車中に交通事故に遭った場合の補償』です。

皆さんは普段タクシーに乗ることがありますか?

頻繁に利用する機会がないとしても、たまに利用されることはあるでしょう。

「タクシーは自分が運転するわけではないので安心。」

果たしてそうでしょうか…

タクシー乗車中でも交通事故に遭う可能性はあります。

今回はタクシー乗車中に交通事故に遭った場合の補償についてご紹介します。

あまり知られていないことかもしれませんので、ぜひ一度目を通して頂けたらと思います。

 

タクシーの任意保険加入は義務付けられていますが、加入していない場合もあります。

以前はタクシーの任意保険加入率はあまり高くなかったようです。

しかし、2004年10月からタクシーの任意保険加入が義務づけられました。

「それならば、道路で見かけるタクシーは全て保険に加入している」と思われますよね。

しかし、実際のところはそうでもないと言われています。

 

どうして任意保険に加入していないタクシーがあるのでしょうか?

それは保険料と賠償金の金額の差です。

全てのタクシーに任意保険を付けると、その分の保険料を払う必要があります。

そのため、タクシー会社の所有台数が多いほど、支払う保険料が高くなるということです。

では、タクシー会社が起こした事故の賠償額の内、自賠責保険の限度額を超えて会社が支払うことになった金額の合計が年間保険料よりも少なければどうでしょうか?

タクシー会社にとっては損ですよね。このような理由により、任意保険に加入していないところもあるのです。

 

タクシー会社は自家保険の制度を利用して、賠償金を支払うことがあります。

タクシー会社の中には自家保険の制度を採用しているところがあります。

自家保険とは会社内であらかじめ一定のお金を自ら積み立てておく体制ですので、もし交通事故等が発生した場合はその貯めておいたお金から賠償金を支払うというわけです。

 

「お金が支払われるなら問題ない…」

実は、そういうわけではありません。

この方法で得をするのは、あくまでもタクシー会社側でしょう。

保険による賠償金の支払いではないので、タクシー会社の事故処理担当者が賠償に関する示談に乗り出してきて、被害者や保険会社との交渉に当たることが多いようです。

示談交渉力が高い事故処理担当者であれば、被害者側にとって不利でしょう。

賠償金額を極力抑えようと交渉してくる現状があるようです。

 

タクシーが止まっている時に他の車に追突されるなど、相手の車が全面的に悪い時の補償について

この場合はタクシー会社側ではなく、「ぶつかってきた車の運転手」に賠償金を請求することができます。

実際にはその車の対人賠償保険(任意保険、自賠責保険)から支払われることになるでしょう。

 

タクシーと他の車の衝突事故で、どちらにも過失がある時の補償について

タクシー会社側ともう一方の相手側どちらにも賠償金を請求することができます。

両方の自賠責保険が使うことが出来ますので、限度額が(120×2=)240万円になります。

 


 

どうでしたか?

日本のタクシーの年間交通事故件数は17,000件以上なので、油断できないことです。

この記事を読んで、もしもの時のお役に立てば嬉しい限りです。

 

さて、交通事故に遭った時は「補償がどうなるか」気になることでしょう。

しかし、皆さんは身体を大切にすることを一番に考えてください。

事故後、外傷が見当たらなかったり痛みを感じなくても、病院に行って専門家の方にみてもらいましょう。

交通事故の怪我の中にはしばらくしてから症状が現れるものがあり、後から治療費を請求しようしても、事故と怪我の関連性が認められないこともあります。

ですので、まずは専門家の方の診察を受けることが大事です。

 

「通院する必要がある。でも、どこに行けば良いのだろう…」
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