むち打ち症をはじめ後遺障害等級を取得するために、後遺障害診断書は大切ですが、実はその前の経過診断書も重要な役目を果たします。経過診断書が重要視されるのは、事故当初から通院していることと、事故直後から症状固定まで症状の連続性と一貫性があること、この2点が確認できるからです。
この2点は、後遺障害等級を判断する「自賠責損害調査事務所」が、等級認定のポイントとして掲示するもの。まずは事故直後に、病院の診断を受けていることが重要です。痛みが後からやってくるということもありますが、「初診」は事故後7日以内に受ける必要があります。10日を超えると、「事故との因果関係」が認められにくくなるためです。
接骨院に通っても、定期的に病院へ通って診断書を書いてもらう必要があります。これが症状の連続性と一貫性を、証明することになるからです。診断書を発行できるのは、病院の医師のみです。整骨院の施術者は発行できません。よって、病院に定期的に通って、受傷時の症状と、その後の回復経緯を診断書に記載してもらうことにより、連続性と一貫性を証明します。
よって後遺障害診断書に、頚椎捻挫と腰椎捻挫が記載されていても、経過診断書に腰椎捻挫が最初から記載されていなければ、因果関係は認められず腰椎捻挫の等級は認定されません。またブロック注射など、積極的に治療を受けることも重要であり、痛み止めの湿布などだけでは、大した通院もしないうちに「症状はこれ以上改善されない」という、症状固定の判断が下されてしまいます。