家のリフォーム代も請求できるか?

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交通事故の後遺障害により、自宅での生活に不便が生じ、自宅の改装(リフォーム)が必要となった場合、この工事費用は加害者に請求できるのでしょうか。請求が認められた典型例は、四肢の完全麻痺など重度の後遺症が残ってしまった場合。また重篤までいかなくとも、歩行不安定で、トイレ、浴槽の手すり設置、バリアフリー工事の請求が認められたケースもあります。逆に重篤な後遺症が残っても、既往症が原因で後遺障害が残ってしまった場合、請求が認められないこともあります。

つまり、交通事故と後遺障害の因果関係が重要ということです。これが立証できれば、加害者に後遺障害の補償を請求することができます。そしてリフォーム費用の請求も、認められる可能性が出てくるということになります。

では具体的に、どのようなリフォーム費用が認められるのでしょうか。段差をなくすべくスロープの設置、エレベーターやリフトの設置管理、手すりや昇降機の設置、浴槽トイレの拡張、新築の際における前述工事の費用などが挙げられます。しかしトイレ拡張の際にウォシュレットを設置したり、浴槽拡張の際にジェットバスを設置した費用まで負担してもらえるとは限りません。

また同居家族が享受する利益分が、補償額から差し引かれたケースもあります。例えばエレベーターやスロープの設置は、ほかの家族にとっても便利であり、車いす昇降機は、家族に車いす利用者がいる場合、利益享受があると判断されるわけです。その場合、一定額の減額がなされる可能性があるということです。

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