加害車が複数(2台以上)ある場合の自賠責保険について

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おはようございます。岡山と倉敷で2店舗展開している”ヨリミツ治療塾”のスタッフです。

今回の記事のテーマは、『加害者が複数の場合の自賠責保険』です。

交通事故の被害者と加害者は、1人対1人と限らない場合があります。

例えば、

  • あなたが運転者ではなくて、車の助手席あるいは後部座席に乗っていた時に交通事故が起きた場合
  • 道路を歩いていた時に、車両同士がぶつかり、その事故に巻き込まれた場合

が挙げられるでしょう。

いわゆる多重事故などで怪我を負わせた車両が2台以上であるケースを、共同不法行為による事故といいます。

 

このように、事故の原因は複数の車両にあり、それぞれの不法行為によって被害者は怪我を負ったと判断されるならば、加害者は複数となります。

では、その場合の賠償額はどうなるのでしょうか?

今回は加害者が複数の場合の自賠責保険についてご紹介します。

ぜひご参考にしてください。

 

加害車両が2台あれば限度額は2倍、3台であれば限度額が3倍になります。

被害者は加害者が車両にかけてある自賠責保険に請求することができます。

 

そもそも、自賠責保険の1人当たりに対する支払限度額は

  1. 死亡事故の場合・・・最高3,000万円
  2. 傷害事故の場合・・・最高120万円

ですので、加害車両が2台あれば限度額は2倍、3台であれば限度額は3倍になります。

 

(1)加害車両が2

  1. 死亡事故の場合・・・最高6,000万円
  2. 傷害事故の場合・・・最高240万円

(2)加害車両が3

  1. 死亡事故の場合・・・最高9,000万円
  2. 傷害事故の場合・・・最高236万円

ということですね。

※被害者の方にも過失がある場合、異なります。

 

どの加害者の自賠責保険に請求するかは自由ですが、一般的には、1台目への請求で限度額を超えたならば、他の加害車両に追加請求する流れになります。

 

初めて請求する自賠責会社には、請求書類(立証書類)を提出して下さい。

次の保険会社に請求する時は、請求書と交通事故証明書のコピー、『共同不法行為による請求である旨の説明書』のみで構いません。

請求された保険会社は、前の保険会社より請求書類を取り寄せ、支払い限度額を再計算します。

支払い限度額を超える部分はカットでされますが、共同不法行為の場合、追加支払いが可能となるケースが多いです。

共同不法行為による事故と 思われる場合は、保険会社に相談されてみてはと思います。

※交通事故による損害賠償額といものは、すぐに決まらない場合がございます。

 

どのくらいお金が支払われるのか、気になることでしょう・・・。

しかし、お金のことばかりを気にして、きちんと施術を受けないならばどうでしょうか。

施術を受ける期間が長引いたり、もしかしたら後遺障害が残るケースもあるかもしれません。

 

このようなことがないように、医療機関で適切な施術を受けるようにして下さい。

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