加害者が任意保険に加入していない場合

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多くの人が強制保険である自賠責保険とともに、任意保険にも加入していると思われがちです。しかし加入普及率は全国で80%ということで、5台に1台は未加入というのが実情。事故に遭って被害にあったものの、相手方が任意保険未加入である可能性は大いにありうるわけです。

まず、物損事故の場合です。自賠責保険は対人賠責のみの補償であり、車の修理代など物損は補償されません。ということで、任意保険で補償してもらうしかないのですが、これが未加入となると損害費用は加害者へ直接請求することになります。多くの場合、携帯電話の番号を交換して別れることもあるようですが、住所の確認できる免許証や車検証のコピーをもらい、警察に交通事故の届け出をして、加害者が賠償に応じない場合に備える必要があります。

次に、人身事故の場合です。加害者が自賠責保険に加入して入れば、自賠責保険から傷害事故ならば120万円、死亡事故ならば3,000万円、そして後遺障害は程度に応じて75万~4,000万円という上限金額内で支払われることになります。傷害事故の賠償金額である120万円には、治療費、交通費、慰謝料などさまざまなものが含まれるので、決して十分な額ではありません。

補償額が足りない場合、被害者は自身の傷害保険を使うことができます。ただし傷害保険は自動車保険の特約であり、これに加入していることが必要です。また就業中、通勤中であれば、労災保険を利用することができます。足りない分を直接加害者に請求することもできますが、任意保険の未加入の大半は金銭的理由によるもの。損害賠償を請求しても、「資金力がない」という結果に陥ることも少なくありません。

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