交通事故証明書はどうやって発行されるのか?その手順と注意点について

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おはようございます。岡山と倉敷で2店舗展開している”ヨリミツ治療塾”のスタッフです。

今回の記事のテーマは、『交通事故証明書の発行手順と注意点』です。

皆さんが交通事故に遭うと必ず必要となる書類がいくつかあります。

今回はその中の一つである”交通事故証明書”についてご説明します。

交通事故証明書についてよく知らない方がぜひご覧ください。

交通事故証明書は非常に重要な書類ですので、知らなければ交通事故に遭った時に困るかもしれませんよ。

 

交通事故証明書は事故を証明するための書類です。

交通事故証明書は交通事故事故発生の事実を証明するための書類であり、

  • 交通事故発生日時
  • 交通事故発生場所
  • 当事者の住所や氏名・生年月日、自賠責保険会社

などが記されています。

交通事故証明書は簡単な交通事故のパターンのみが表示されるだけです。

具体的な詳細(当事者の証言、交通事故の過失割合など)は書かれていませんし、記入する必要はありません。

 

交通事故証明書を申請する3つの方法

交通事故証明書の申請方法にはいくつかあります。

  1. 「自動車安全運転センター」の窓口で申請する
  2. 郵便局で申請する
  3. インターネットから申請する

順に紹介しますね。

 

1. 「自動車安全運転センター」の窓口での申請方法

まずはお近くの「自動車安全運転センター」に行ってください。

自動車安全運転センターは全都道府県にあります。

(→自動車安全運転センターの所在地一覧はコチラから)

そこの窓口で申請用紙を受け取り、必要事項を記入のうえ、交付手数料(540円)を添えてお申込み下さい。

すると、一通の交通事故証明書がもらえます。

警察署等からの届け出がされていれば原則として即日交付されます。

そうでない場合は後日申請者の住所または郵送希望宛先に郵送されます。

(他府県での事故の場合は、後日郵送となります。)

 

自動車安全センターまで遠くて行けない方へ

2. 郵便局からの申請方法

まずはお近くの郵便局に行ってください。

郵便振替用紙に必要事項を記入のうえ、振替窓口で交付手数料(540円)を添えてお申込み下さい。

交通事故証明書は申請者の住所または郵送希望宛先へ郵送されます。

 

外出するのが面倒という方へ

3. インターネットからの申請方法

まずは、「自動車安全運転センター」のホームページにアクセスしてください。

交通事故証明書を申請するページがあります。

(→自動車安全運転センターの交通事故証明書申請ページがコチラから)

そのページ上の条件をチェックした後、申請項目を入力します。

そして、1週間以内に交付手数料(540円)+払込手数料(130円)を支払うと、後日申請者の住所または郵送希望宛先に郵送されます。

※交通事故の当事者ご本人以外の方はインターネットから申請はできません。

 

交通事故証明書を取得するために注意すべきこと

  • 交通事故証明書は事故発生当時において、お近くの警察署等に通報を行い警察による事故処理が完了されていなければ発行してくれません。
  • 交通事故証明書は人身事故ならば事故発生から5年、 物損事故ならば事故発生から3年以内に申請をしないとそれ以降は発行してくれません。
  • 交通事故証明書は保険会社へ提出する以外に裁判になった時も必要になります。そのため、2通・3通程度余分に貰っておくか、原本をコピーして残しておくと良いでしょう。

交通事故証明書を発行される際が以上のことに気をつけてくださいね。

 


 

交通事故証明書を手に入れることは大切ではありますが、怪我をしたならばきちんと治療を受けて治すことも大切です。

治療を疎かにしていると、症状が悪化する他に後遺症が残ることもありますよ。

「では、どこで治療を受ければ良いのでしょう?」
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