交通事故の評価損とは?

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交通事故により車が事故車となり、車の価値が下がってしまうことを評価損、または格落ち損と言います。この評価損には2種類あり、1つは技術上の評価損、もう1つは取引上の評価損です。技術上の評価損とは、修理不可能な車の性能や機能の損傷による価格の下落。取引上の評価損とは、完璧に修理されても「買い手は事故車を買わない」という傾向による価値の下落です。

では車の評価損は、相手に損害賠償を請求できるものでしょうか?

実際に売ってみないとわからない評価損は、損害賠償として認められるかというのは難しい問題です。しかし取引上不利に扱われることから、損害なのは間違いありません。まず損害賠償の対象となる典型例は、車の修理代です。これは出費価格が明確なので、損害賠償の請求にさほど困難はありません。

また車が大破して全損となってしまった場合は、事故当時の車両時価と、事故車両の売却代金の差額(買い替え差額)が、損害賠償の対象となります。事故車両の売却代金はおろか、処分価格がゼロということも多く、そうすると事故当時の車両時価がそのまま損害賠償の金額ということになります。

一方これらの修理代と買い替え差額とは異なり、完璧に修理されて売られる車の評価損は、査定が困難です。しかし事故車の元の市場価値が高いと評価損の損害賠償が認められる傾向にあります。例えば、新車登録から2~3年、走行距離が3,000㎞以内、高級車といったところです。このようなことを念頭に、評価損に関する証拠を揃えて、任意保険会社と保険金の交渉を行うことになります。

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