交通事故の治療の流れ

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交通事故で怪我をしてから、最後に保険会社と示談交渉をするまで、どのような流れで進むのでしょうか。一般的には、1、事故で受傷→2、病院で受診→3、入院、もしくは通院で治療→4、「治癒」または「症状固定」の診断→5、「症状固定」の場合は、後遺障害等級の申請→6、保険会社と示談交渉、といった運びになります。

交通事故の治療は、医師が「治癒」、または「症状固定」の判断を下すまで続けます。「治癒」とは、怪我が完全に治り、元通りの状態に回復すること。そして「症状固定」とは、これ以上治療を続けても治癒することはなく、症状に変化が見られない状態のことです。

交通事故では治療期間が、入通院慰謝料の算定基準となるため、重要な要素となります。入通院慰謝料とは、怪我で受けた苦しい思い、また入通院を余儀なくされたことによる精神的な苦しみに対して支払われる賠償金です。よって医師が「治癒」、または「症状固定」と判断する前に治療を止めてしまうと、入通院慰謝料も通った期間分しかもらえないことになります。

「症状固定」と判断されたら、医師に「後遺障害診断書」を書いてもらい、後遺障害等級認定の申請を行います。後遺障害等級を認定するのは、「自賠責保険・損害保険料率算出機構」です。保険会社を通して、申請、または結果を受理します。結果で後遺障害等級が認められれば、後遺障害にまつわる賠償金(後遺症慰謝料と後遺症逸失利益)を受け取ることができます。

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