交通事故の治療に健康保険を使った場合

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交通事故の治療には、労災保険を使わなければいけない通勤災害や労働災害以外の場合、自身の健康保険を使うことができます。被害者にも過失がある場合は、健康保険を使うことを考えましょう。

実際に被害者に30%の過失があったとして、シミュレーションしてみます。仮に治療費が200万円かかったとすると、この30%にあたる60万円を被害者が負担することになります。健康保険の自己負担は3割です。ということは、60万円の3割、18万円だけを支払えばよいということに。健康保険を使わないと60万円は全額自己負担になるので、健康保険を使うことによって42万円得をしたということになります。

健康保険は使ったからといって、保険料が上がるものではありません。健康保険を使うデメリットはないのです。しかし病院によっては、「交通事故の治療に、健康保険は使えません」と言うところもあります。これは実際に使えないのではなく、「使ってほしくない」という意味です。そういう場合は、自分にも過失があり治療費の支払いに困難を来す可能性を説明して、健康保険の適用治療にして欲しい旨を伝えましょう。

病院は健康保険使用と、健康保険を使用しない自由診療では、同じ治療でも異なる治療費を設定しています。健康保険使用では、同じ治療ならばどこの病院でも同じ治療費です。しかし自由診療では同じ治療でも、それぞれの病院で自由に決めることができるのです。実際に1点10円で計算される治療費は、自由診療において、健康保険使用の2倍の単価を設置していると言われます。病院が、健康保険での治療を拒む理由は、ここにあります。

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