交通事故の治療に、健康保険を使用することは可能です。しかし通勤中、業務中に発生した事故には、労災給付が優先されるため、使用することができません。またカイロプラクティックなど、保険診療外の治療を受けた場合も、使用することができません。
そもそも健康保険とは、公的医療保険で国民を保障する制度です。日本では多くが、国民健康保険、健康保険組合、また健康保険共済に加入しています。加入していれば、保険対応の医療機関で治療を受けた場合、治療費の7割を負担してもらえます。よって被保険者は3割負担することに。高齢者や母子家庭世帯などは、1割、又は2割負担になる場合もあります。
交通事故の治療に、健康保険を使用することができるというのは、健康保険法、および国民健康保険法において、給付を除外する規定がないためです。また厚生労働省からも、交通事故の治療を、健康保険の給付対象とみなす通知が出されています。
また保険診療外の治療の代表として挙げられるのは、カイロプラクティック、整骨院や接骨院以外のマッサージ、健康保険適用外の医薬品の使用です。これらの治療を受けた場合、健康保険は使えません。とはいえ、保険診療外の治療は、健康保険のみならず、ほかの保険金も支払い対象外となり、自己負担になることが多々あるので注意が必要です。