交通事故の被害者は損害に対し、加害者から賠償してもらう権利を有します。賠償してもらえる損失、損害は、以下の5つが挙げられます。
1、治療費(怪我の治療にかかった入通院費用、投薬費用)、2、休業損害(入通院のために仕事を休んだ減収分)、3、入通院で生じる精神的苦痛への補償、4、医師の治療では完治しない症状(後遺障害)が残ったことで生じる精神的苦痛への補償、5、後遺障害が原因で生じた減収分に対する補償
慰謝料とは、精神的苦痛を補償するもの。上記のうち、3、入通院で生じる精神的苦痛への補償、そして4、医師の治療では完治しない症状(後遺障害)が残ったことで生じる精神的苦痛への補償、という2つが該当します。前者を「入通院慰謝料」、後者を「後遺障害慰謝料」と呼びます。よって、交通事故の「慰謝料」と言えば、この2つを示すことになります。
では慰謝料の金額は、どのように決められるのでしょうか。まず入通院慰謝料は、入通院の期間、または通院の日数に応じて、一定の基準額が決められています。そして後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級に応じて、一定の基準額が決められています。後遺障害等級を決めるのは、医師でも保険会社でもなく、損害保険料率算出機構という機関が決めます。
むち打ちが残ってしまった場合の後遺障害等級は、ほとんどのケースにおいて、後遺障害第14級の「局部に神経症状を残すもの」、またごくまれに、12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」と判断されます。申請しても後遺障害と認められず、「非該当」になることもあります。