交通事故にはどの保険を使えばよいの?

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通常、交通事故で治療を受ける場合、診療所や病院はそれを『自由診療』として扱い、加害者の自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)から支払いを受けることに。しかし種類としては、自由診療のほかに、健康保険診療、そして労災保険診療というものもあり、ケガをした時の状況や内容、さらには加害者がいる事故であるか、自損事故であるかによって、使用できる保険が限定されてきます。

まず加害者がいる場合は、原則的に加害者の自賠責保険、または加入していれば任意保険を使って治療することに。一方、自損事故の場合は、仕事中に事故に遭ってしまったならば労災保険を使い、そうでない場合は健康保険を使用します。もちろん自己負担で自由診療を受けることも可能です。

では自由診療を選択して、加害者の自賠責または任意保険で支払いをするというとき、どうすればよいのでしょうか?交通事故によるケガの治療費は、加害者の任意保険会社が医療機関に直接支払います。よって被害者は、治療機関にその保険会社の連絡先を伝えれば、治療機関が支払い手続きを始めてくれます。同時に、加害者の保険会社にも、通院する医療機関をお忘れなく。

では保険会社が、医療費の支払いを認めてくれる医療機関とは、どのようなところでしょうか?それは総合病院、大学病院、そして整形外科など医師免許を持つ医師がいる医療機関と、柔道整復師のいる整骨院と整体院、そして鍼灸師のいる鍼灸院のみとなります。国家資格を持たない、「整体」や「カイロプラクティック」は、自賠責保険での支払い対象機関にはならないので注意が必要です。

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