交通事故で車両が破損!?修理費は?その他の損害について

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おはようございます。岡山と倉敷で2店舗展開している”ヨリミツ治療塾”のスタッフです。

今回の記事のテーマは、『車両の修理費・買替差額費・評価損』です。

「交通事故に遭ってしまった」

自分も相手も怪我を負わなければ、幸運でしょう。

しかし、乗っていた車・バイク・自転車などに被害が及ぶことはよくあります。

車両に限らず、車道の電柱やガードレール、建物を壊してしまうことも…

今回は、

  1. 交通事故で車両が破損した場合の修理費
  2. 買替差額費
  3. 評価損

の3点についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

 

1, 修理費について

原則として、被害者は加害者に対し、修理費相当額を請求することができます。

自賠責保険が補償するのは人的損害のみなので、基本的に物損事故によって生じた損害は補償されません。

そのため、加害者の保険会社に請求することで、賠償を受ける事ができます。

ここで注意しなければならないことは、修理費全額が必ずしも支払われるというわけではないことです。

 

これは、どういうことでしょうか?

被害者が加害者に賠償を請求すること自体が問題ではありません。 しかし、過剰に修理した場合に問題が生じます。

例えば、

  • 変形した部分は板金修理で十分直すことができるのに、あえて部品を交換する
  • 部分塗装で良いのに、全塗装する
  • 交通事故に遭う以前から壊れていたところを直す

など、このような場合は過剰に修理したと判断されるでしょう。

また、修理内容に問題がなくても、修理費用が不当に高額である場合には、損害として認められないのです。

 

2, 買替差額費について

車両の損傷が修理不可能な程度に損壊している場合は、修理費ではなく、買替差額費として請求することができます。

※買替差額費とは、事故時の時価相当額と、車両の売却代金との差額のことです。

 

物理的または経済的全損となった車両の売却代金は、通常は0円ですよね。

そのため、結局のところ、車両時価額がそのまま損害として認められることになります。

 

  • 修理費用が当該車両の事故直前の時価(+買替諸費用)以上にかかってしまう場合
  • 車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受けて,その買替をすることが社会通念上相当と認められる場合

でも、買替差額費として請求することができます。

修理費が事故車両の交通事故直前の時価+買替諸費用を超過している場合でも、修理費がその額が著しく上回っていないとして、修理費相当額を損害として認めた例もあります。

 

3, 評価損について

事故車両を修理に出したとしても、機能や外観を完全には修復することができない場合があります。

このように、車両に機能的・美観的な欠陥があると、車両の市場価値は減少してしまいます。

また、見かけ上は完璧に修理が行われたとしても、「事故にあった」というだけでも、市場価値は減少するものです。

これらの減少した価値を、一般的に評価損と呼びます。(評価損は、格落ち損とも呼ばれます。)

 

この評価損は、事故車両の車種・年式・グレード・走行距離・損傷箇所・修理費用の額を総合的に考慮して、算定されます。

評価損として認められる割合は20~30%程度がほとんどですが,これ以上の評価損を認めた裁判例もあります。

しかし、保険会社との任意交渉では、評価損が支払われることは難しいと言われています。

 


 

今回は、交通事故により車両に生じた損害について、紹介させていただきましたが、どうでしたか?

 

相手側に賠償を求める時は、必要以上に修理費などを請求することはしないでくださいね。

被害者の方は賠償を受ける権利がありますが、それは適切な範囲内でのことです。

もしかすると、詐欺と疑われる可能性がありますので、十分に気をつけるよう心がけましょう。

 

交通事故で怪我を負ったならば、施術を受けて治すことを優先してください。

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