おはようございます。岡山と倉敷で2店舗展開している”ヨリミツ治療塾”のスタッフです。
今回の記事のテーマは、『車両の修理費・買替差額費・評価損』です。
「交通事故に遭ってしまった」
自分も相手も怪我を負わなければ、幸運でしょう。
しかし、乗っていた車・バイク・自転車などに被害が及ぶことはよくあります。
車両に限らず、車道の電柱やガードレール、建物を壊してしまうことも…
今回は、
- 交通事故で車両が破損した場合の修理費
- 買替差額費
- 評価損
の3点についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
1, 修理費について
原則として、被害者は加害者に対し、修理費相当額を請求することができます。
自賠責保険が補償するのは人的損害のみなので、基本的に物損事故によって生じた損害は補償されません。
そのため、加害者の保険会社に請求することで、賠償を受ける事ができます。
ここで注意しなければならないことは、修理費全額が必ずしも支払われるというわけではないことです。
これは、どういうことでしょうか?
被害者が加害者に賠償を請求すること自体が問題ではありません。 しかし、過剰に修理した場合に問題が生じます。
例えば、
- 変形した部分は板金修理で十分直すことができるのに、あえて部品を交換する
- 部分塗装で良いのに、全塗装する
- 交通事故に遭う以前から壊れていたところを直す
など、このような場合は過剰に修理したと判断されるでしょう。
また、修理内容に問題がなくても、修理費用が不当に高額である場合には、損害として認められないのです。
2, 買替差額費について
車両の損傷が修理不可能な程度に損壊している場合は、修理費ではなく、買替差額費として請求することができます。
※買替差額費とは、事故時の時価相当額と、車両の売却代金との差額のことです。
物理的または経済的全損となった車両の売却代金は、通常は0円ですよね。
そのため、結局のところ、車両時価額がそのまま損害として認められることになります。
- 修理費用が当該車両の事故直前の時価(+買替諸費用)以上にかかってしまう場合
- 車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受けて,その買替をすることが社会通念上相当と認められる場合
でも、買替差額費として請求することができます。
修理費が事故車両の交通事故直前の時価+買替諸費用を超過している場合でも、修理費がその額が著しく上回っていないとして、修理費相当額を損害として認めた例もあります。
3, 評価損について
事故車両を修理に出したとしても、機能や外観を完全には修復することができない場合があります。
このように、車両に機能的・美観的な欠陥があると、車両の市場価値は減少してしまいます。
また、見かけ上は完璧に修理が行われたとしても、「事故にあった」というだけでも、市場価値は減少するものです。
これらの減少した価値を、一般的に評価損と呼びます。(評価損は、格落ち損とも呼ばれます。)
この評価損は、事故車両の車種・年式・グレード・走行距離・損傷箇所・修理費用の額を総合的に考慮して、算定されます。
評価損として認められる割合は20~30%程度がほとんどですが,これ以上の評価損を認めた裁判例もあります。
しかし、保険会社との任意交渉では、評価損が支払われることは難しいと言われています。
今回は、交通事故により車両に生じた損害について、紹介させていただきましたが、どうでしたか?
相手側に賠償を求める時は、必要以上に修理費などを請求することはしないでくださいね。
被害者の方は賠償を受ける権利がありますが、それは適切な範囲内でのことです。
もしかすると、詐欺と疑われる可能性がありますので、十分に気をつけるよう心がけましょう。
交通事故で怪我を負ったならば、施術を受けて治すことを優先してください。
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