こんな時どうする?事故の相手側が無保険者の時、ひき逃げされた時の補償

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おはようございます。岡山と倉敷で2店舗展開している”ヨリミツ治療塾”のスタッフです。

今回の記事のテーマは、『事故の加害者が無保険者の場合、ひき逃げの場合の補償』です。

交通事故の被害者にも加害者にもなりたい人なんていませんよね。

しかし、自分が十分に気をつけていたとしても、不幸の事故は起こりえます。

 

相手による過失で事故に遭って、車やバイクなどが壊れてしまったならば、賠償してもらわなければなりません。

電柱や信号機、ガードレールなどの公共物、他人の家や、お店等のモノが壊れたならば、それらの修理代を支払ってもらわなければなりません。

また、相手にケガを負わされたならば治療費はもちろんのこと、通院までの交通費、休業損害費などを出してもらわなければなりません。

もし、事故の被害者が亡くなってしまったならば、遺族の方への慰謝料、葬祭費用など多額の賠償金が支払われることになるでしょう。

 

では、相手側が自動車損害賠償責任保険や任意保険に加入しておらず、賠償金を払う能力がない場合はどうなるのでしょうか。

また、ひき逃げなどで相手が特定できない場合は、どうなるのでしょうか。

今回はこれらに重点を置いて、ご説明します。

 

政府はひき逃げなどの無保険車による被害者のための保険事業を行っています。

まず、 自賠責保険は強制保険であり、「交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けれるように」と公道を走る車やバイクには加入が義務付けされています。

このため、免許を持っている方ならば、任意保険に加入していなくても、自賠責保険を使うことができますよね。

 

ですが、事故を起こす方の中には免許を持たない無免許運転の方や未成年の方もいるでしょう。

ひき逃げであれば、相手が分かりません。

このような方が相手だと、自分の損害賠償が一切支払われないのではと思われる方もいるかもしれませんが、ご安心下さい。

 

政府は自賠責保険料の一部を別会計で管理し、ひき逃げなどで無保険車による被害者のための保障事業を行なっています。

この保障があるので、治療費や入院費、休業補償費、慰謝料などは支払われます。

限度額は自賠責保険と同じであり、1事故1名に付き怪我は120万円、死亡は3,000万円、重度の後遺障害では4,000万円となります。

また、支払いまでの流れも基本的に同じです。

保険会社や共済の窓口で受け付けているので、時効(事故日から3年)が来る前に請求をしましょう。

 

この政府の保障制度は自賠責保険と異なる部分がいくつかあります。

まず、自賠責保険の場合は請求からおよそ1ヶ月で支払われますが、この保障制度では半年から1年ほど支払いまでに時間がかかります。

ですので、すぐにお金が支払われるというわけではありませんね。

 

次に、過失の割合です。

自賠責保険では過失が7割以上でなければ100%支払われますが、この保障制度では過失を5%単位で計算するので、被害者でも過失があれば損害賠償額を減額されます。

 

その他には、法令調整が行われることです。

被害者に健康保険や労災保険などから支払いがある場合は、この支払い金はすでに支払われたとして除外されます。

このため、重症事故で治療費が高額な場合では、請求しても限度額オーバーで支給されないこともあるようです。また、被害者であっても支払いの内訳は教えてもらえません。

 

この保障制度はあくまで被害者に対する最終的で最低限の措置です。

よって、自賠責保険や任意保険の場合よりも制限がありますが、それでも補償されるものなので、諦めないで下さいね。

 


 

さて、交通事故治療を受けるならば、どこで受けられますか?

病院や整形外科、整骨院などそれぞれの医療機関で得意な施術と、不得意な施術があります。

病院の場合は痛み止めや湿布などの処方・投薬で簡単に済まされることもありますが、定期的に通うことで経過観察ができます。

整骨院では患者のその日の状態、症状に応じた施術時間で対応されるところが多いでしょう。

 

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