事前認定と被害者請求とは

投稿日:

後遺障害の等級認定の申し立ては、誰が行うかによって事前認定と被害者請求に分かれます。事前認定は、相手方の保険会社が申し立てに必要なすべての資料を収集します。これに対し被害者請求は、被害者自身が資料を揃えることになります。

実際に多いのは、事前認定です。これは多くの被害者が交通事故の処理を、相手方の任意保険会社に自賠責保険への請求手続きを含めて一任する、一括対応を選択するため。任意保険会社は、損害賠償の支払手続きの一環として、後遺障害の認定手続きまで行います。

事前認定のメリットは、何より被害者にかかる負担が少ないことです。相手方の保険会社へ一括対応を選択してれば、「承諾書」に署名して、医師の「後遺障害診断書」を送付するだけで事が運びます。

逆にデメリットは、後遺障害の等級認定に必要な提出資料を相手方の保険会社に任せることによって、資料が不十分で後遺障害ナシ(非該当)という判断を仰ぐことになる可能性があることです。保険会社にとっては、非該当になったり、認定等級の低い方が、支払う賠償金が少なくて済みます。よって、積極的に資料収集をしないことは多々あること。どのような資料を提出したかも、明らかでないところが難点です。

これに対し被害者請求では、有利な結果を得るために、十分な資料が揃えられるというところがメリット。一方で、時間と費用がかかる上に、専門知識が必要であることがデメリットとして挙げられます。事前認定に不安を感じたときには、後遺障害の等級認定に詳しい専門家に相談してみるとよいでしょう。

  • B!