むち打ち症で認知される後遺障害等級とは?非該当となるケースを防ぐ方法をご紹介します。

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おはようございます。岡山と倉敷で2店舗展開している”ヨリミツ治療塾”のスタッフです。

今回の記事のテーマは、『むち打ち症で認知される後遺障害等級』です。

交通事故で多く発症するむち打ち症だけれど、この症状名は後遺障害等級表には登場しないゆえ、被害者を困惑させるところです。

実際にむち打ち症は後遺障害として認知されることが難しいとも言われています。

今回はむち打ち症で認知される後遺障害等級についてご説明しますので、参考にしてみてください。

 

むち打ち症が後遺障害として認知されるには、一貫性・連続性が必要です。

むち打ち症とは追突の衝撃で頚部が振られることにより頚部、肩甲部、上肢に痛みや痺れをもたらすものです。

診断名となると、頚部捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群などとされています。

 

むち打ち症で認定される後遺障害等級は、12級および14級です。

一般的認定基準としては、12級は「局部に頑固な神経症状を残すもの」で、神経学的検査結果や画像所見など、医学的に証明できるものであることが条件です。

また、14級は「局部に神経症状を残すもの」で、受傷時の症状と治療経過に連続性、および一貫性が認められ、説明可能な症状、そして故意の誇張ではないことが医学的に推測できるものであることが条件です。

 

症状の一貫性、連続性がないことは、多々ある非該当とされるケースの一つです。

例えば、一旦消えた痛みが1ヵ月後にぶり返した、また雨の日になると痛むといったケースであれば一貫性、連続性がないとされ、非該当となることがしばしばです。

 

非該当とならないためにも、事故直後の痛みや痺れはすべて医師に報告しカルテに記載してもらうことが重要です。

また、痛みや痺れの症状は日によって軽くなったり重くなったりするものです。

診察日にたまたま痛みが軽減したからといって、「治った」というような言葉は気軽に口にしないようにしましょう。

 


 

さて、皆さんが交通事故治療を受けるならば、どこの医療機関に通いますか?

病院、整形外科を最初に思い浮かべる方が多いのかもしれません。

しかし、国家資格を持つ柔道整復師が在籍する整骨院では、自賠責保険等による治療を受けることができます。

 

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