むち打ちの治療費が打ち切られる場合とは?

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交通事故のむち打ちで、治療費が打ち切られるケースには2つ、保険会社から言われる場合と、医師から言われる場合があります。

保険会社は、「3カ月たったから」というように形式的に打診をしてきます。そもそも症状固定の時期を判断するのは、保険会社ではなく医師です。したがって保険会社より、このような一方的な打診があった場合は、治療の必要性を訴え、必要であれば医師に相談するようにしましょう。

それでは次に、保険会社から治療費を打ち切られやすいパターンを見ていきます。

まずは、通院頻度が少ないケースです。痛いから通院するということで、週3回通院している人と、週1回通院している人では、週3回通院している人の方が症状は重いと判断されます。よって、「痛いけれど、忙しく通院できない」ということもあるでしょうが、頻繁に通うことが重要です。

次に、治療内容が簡易なケースです。通っていても、湿布薬だけの処方であったり、単純なマッサージの繰り返しであれば、継続は必要ないのではないか?と疑われてしまいます。

また、事故時の物損が極度に軽微なケースです。事故の程度が大きいほど、体の損傷も大きいと判断されます。したがって、いくら小さい事故でも痛みが残るのならば、定期的に通院してその必要性を訴える必要があります。

最後は、被害者が感情的になるケースです。あまり感情的に訴えると、「痛くないのに、請求しようとしているのではないか?」という疑いをかけられる要因になりかねません。痛くて治療費を打ち切られては困る事態で、感情的になったばかりにそれが演技であると疑われては本末転倒です。

医師が治療を打ち切るのは、レントゲンなど各検査結果から、治療が必要ないと判断した場合です。「まだ痛いのに、打ち切られた」ということのないよう、信頼のおける医師を見つけたら定期的に治療を受けて、しっかりとコミュニケーションを取ることが大事といえます。

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